受給者証

通所受給者証について

「受給者証」とは、障害福祉サービスを利用する際に市町村自治体から交付される証明書です。自立支援などの医療を受けるためのものと、通所支援などの福祉サービスを受けるためのものの2種類があり、放課後等デイサービスを利用する際には後者が必要となります。

受給者証には保護者様とお子様の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、その支給量(日数や時間数)が記載されます。

受給者証をお持ちの場合

通所受給者証をご持参のうえご来所ください。ご契約後、利用日数に応じてすぐにご利用いただけます。スタッフがヒアリングを行い、支援計画に基づき相談の上、ご提案させていただきます。

受給者証をお持ちでない場合

「通所受給者証」が必要となります。お住まいの市役所内の子育て支援課でお手続きをお願いいたします。支給決定後、通所受給者証が発行されてサービスが利用可能になります。

療育手帳との違い

療育手帳(愛の手帳、みどりの手帳)は障害名や程度を証明するために都道府県が発行しているものですが、受給者証は福祉や医療のサービスを利用できる証明として市町村が発行しているものです。

放課後等デイサービスは療育手帳を取得していないお子様でも、受給者証があれば利用することができる福祉サービスです。福祉サービスのなかでは「障害児通所支援事業」に該当します。

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